- 業務案内2017/02/16
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私たち近万社会保険労務士事務所は高松市を中心に企業のお手伝いをさせていただいています。
近万社会保険労務士社労士務所が一番大切にしていることは「ひとの思いを大切に!」、「元気よく、明るく、そしてひたむきに」です。
事務所のPRポイントは軽いフットワークで皆様と気軽にご相談できるところです。
人事労務相談、助成金、給与計算でお悩みの方は、ぜひ、近万社会保険労務士事務所にお任せください。
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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
![]() | 退職証明書 |
従業員が退職する際に、その請求に基づき交付する退職証明書です。その内容は、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金、退職の事由について記載することになっており、中途採用者の前職での経験や待遇を確認する手段に利用できます。その他にも、退職後の社会保険から国民健康保険に切り替える際の日付確認にも利用されているようです。 | ![]() ![]() |
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、歩合給制における割増賃金の計算方法についてとり上げます。>> 本文へ |
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人事労務に関する法令の中で、労働者数により制度の適用が分かれるものがありますが、「常時使用する労働者」や「常用労働者」というように法令で表現が分かれていることがあります。今回は、これらの定義について代表的なものをとり上げます。>> 本文へ |
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2月は年末調整の後処理が終わり一息つく時期ではありますが、新年度が近づいてくるため、新入社員の受入れや昇給の検討等、4月に向けて準備を行う必要があります。スケジュールを確認して漏れのないよう業務を進めましょう。>> 本文へ |
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休憩時間 |
労働者が使用者の指揮命令から解放され、自由に利用できる時間のことをいう。使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては45分以上を、8時間を超える場合には60分以上を労働時間の途中に与える必要がある。 |
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医療機関を受診する際、患者が通院にかけることのできる時間はどのくらいまでなのか、ご存じですか。>> 本文へ |
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利用者やその家族が、通所等にかけることのできる時間はどのくらいまでか、ご存じですか。>> 本文へ |
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人事労務に関する情報をQ&A形式でご紹介いたします。今回は、パワハラへの事業主としての対応についての相談です。>> 本文へ |
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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
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労働条件通知書(2015年4月1日施行 パートタイム労働法対応版) |
2015年4月1日に施行されたパートタイム労働法に合わせたパートタイマー用の労働条件通知書です。2015年4月1日以降の労働契約については、新たな事項を追加した労働条件通知書等を交付する必要があります。 | |
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改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されます |
企業に求められる65歳までの雇用確保義務と、70歳までの就業確保の努力義務の概要を解説したリーフレット 重要度:★★★★★ 発行者:厚生労働省 発行日:2020年10月 | |
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